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農地法許可書の地積と登記簿の地積とが相違している場合

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農地法第3条ないし第5条の規定による許可書の地積と登記簿の地積とが相違しても、地番その他の表示により同一の土地と認められる場合は、その登記の申請を受け付けてもよい。(昭37.6.26民甲第1718号参照)

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